もし、借金をした親族がいてその借金をサラ金といったところから払えと言われたら・・・
連帯保証人でない限りそういった行為は違法にあたるのです。
違法の場合は、監督行政庁に苦情を言うことや行政処分依頼をすることができます。
そして、警察にも「貸金業規制法違反」で告訴することができます。
ですので、例えば夫が妻に内緒で勝手に妻の印鑑証明などを持ち出し、妻を保証人としてサラ金などから借金したとしてもこれは無効なのです。
なぜなら保証契約を結ぶには保証人になる人と債権者(サラ金など)との間で直接契約することが必要だからです。
ですので、無断で保証人にしても妻と債権者(サラ金業者など)の間には保証契約は成り立たないのです。
結果、保証人の責任というものとは関係ないのです。
ですが、ある日突然債権者が取立てをしてきたら・・・すごく驚きますよね。
が、毅然とした態度で接すればいいのです。
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保証契約とは
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