自己破産の手続きをした途端、サラ金業者などの貸金業者から激しい取立てが止んだ・・・それはなぜなのか。
それは、貸金業規制法に関する大蔵省の通達で禁止している内容にあったのです。
債権者が債務者から何らかの裁判所での手続きをとったという旨の通知を受けたあとに、正当な理由もなく債務者に支払うように請求することを禁止する。という一文があるからなのです。
自己破産の申し立て後も引き続き激しく取り立てられた場合は監督行政庁といったところに苦情を申し立てることができるのです。
そして、さらに行政指導というものを求めることもできます。
さて、自己破産をすると免責が認められれば借金は帳消しになりますが、他には何があるのでしょうか?
免責決定というものを受ければすべての借金の支払い義務は生まれなくなります。
ですが、条件とあげられるのが長期間(5~7年ほど)お金を借りれなくなります。
さらに今後の10年間はこの時と同じように自己破産の申し立てはできなくなり、免責決定なども受けれなくなるのです。
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自己破産のあとは
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