前回、自己破産の申し立てに必要なものは予納郵券代・予納金・申立書に貼付する収入印紙代の3つだと説明しましたね。
これらは裁判所によって多少料金もかわってきます。
まず、予納郵券代・予納金についてですが、これらは申し立てをする裁判所によって料金がかわります。
ですので、相談してみるといいでしょう。
また、予納郵券の金額は変更することもあるようですので、裁判所に直接確認することをお勧めします。
そして、申立書に貼付する収入印紙代ですが、この申立書に貼付する収入印紙は600円です。
ですのこの収入印紙代としてかかるお金は600円ということですね。
また、予納金の金額は破産管財人を選んで破産手続きをする場合と、債務者に資産がなく破産宣告を申請すると同時に「同時廃止」というものがなされる場合では大きな差がでてくるので、そのあたりについても確認が必要です。
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予納金とは
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