予納金の金額は破産管財人を選んで破産手続きを行う場合と破産宣告と同時に同時廃止する場合とでは大きく違ってきます。
ですので、事前に確認が必要です。
サラ金で債務を作ってしまった時の自己破産の申し立ての場合は、家財道具を除いてしまったら他に財産というものがない場合が多いのです。
ですので、大体の裁判所では同時廃止を認めているのです。
それはなぜかというと債務者の財産が少なくて、破産手続きの費用でさえも出せない場合が多いからです。
破産手続きの費用が出せなければ破産手続きを進めても意味はありません。
さて、東京地方裁判所の場合について紹介しましょう。
東京地方裁判所の場合は、破産管財人を選んで破産手続きを行う場合の費用は約50万前後となります。
そして、破産宣告とともに同時廃止をする場合はさらに2万円前後必要となるのです。
Top > 債務整理手続き > 破産宣告・・・東京地方裁判所の場合
スポンサードリンク
破産宣告・・・東京地方裁判所の場合
< 前の記事 予納金とは | トップページ | 次の記事 破産宣告の手続きの費用の違い >
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://bluefox.80code.com/mt/mt-tb.cgi/9257
