前回、破産宣告の手続きで東京地方裁判所の例をあげました。
東京地方裁判所では、破産管財人を選任し破産宣告の手続きをする場合は約50万前後の費用が必要となります。
さらに、破産宣告と同時に同時廃止をする場合はさらに2万前後必要となるのです。
これらの費用はそれぞれの地方裁判所によって多少差が出るようですが、郵便切手だけでも8000円から2万円前後だと考えておけばいいと思います。
そして、この郵便切手代こそが予納郵券代とよばれるものなのです。
この予納郵券代については、東京地方裁判所をはじめ他の地方裁判所でも3万円前後だと思っておけばいいでしょう。
ここまで紹介したことは自己破産の申し立てを債務者本人が行った場合なのです。
もし、この自己破産の申し立てを専門家である弁護士に依頼した場合は、これらの手続きはおよそ20万円~40万円ほどかかると考えておいたほうがいいでしょう。
Top > 債務整理手続き > 破産宣告の手続きの費用の違い
スポンサードリンク
破産宣告の手続きの費用の違い
< 前の記事 破産宣告・・・東京地方裁判所の場合 | トップページ | 次の記事 破産手続き・・・弁護士に依頼した場合は >
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://bluefox.80code.com/mt/mt-tb.cgi/9258
