親族が借金を重ねた上で失踪したとします。
借金取りが借金した人のかわりに親族に取り立てに来た場合・・・その親族が連帯保証人でない場合の取立ては、それは違法行為ということを知っておくべきです。
サラリーマン金融(サラ金)業者が支払い義務ない人・・家族であったとしても・・・に支払いの請求をするということは、貸金業規正法にのっとって大蔵省に通達してもらうことができます。
当然、そういった行為をやめてもらうということをはっきり言うことができるのです。
貸金行規正法に関して大蔵省の通達は「法律の上で支払う義務のない人に対して、支払の請求をしたり必要以上に取り立てすることへの協力を要求することはできない」んだそうです。
この法律にあきらかに違反した場合は監督行政庁といわれるところに苦情を言うことや行政処分依頼することができるのです。
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連体保証人でなければ支払い義務はない?
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