サラ金業者などの貸金業者は借金の返済が滞ると「取立て」といった行為に出ます。
実はこの取り立て方法にも法的な手段とそうでない手段にわかれるのです。
そして、貸金業規制法には「債権の取り立てをするに当たって、人を威迫し又はその生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」と記載されています。
取立て規制というものは細かく分かれています。
ですが、代表的なものとして取立てするにあたっては債務者・保証人といった人に電報や電話といったもので連絡を繰り返したり、訪問したりすることを禁止しています。
さらに、債権者や保証人の勤務先の立場が不利になってしまうような言動を行うことも禁止しています。
そして、弁護士に債務処理を委任したとの旨の通知や調停・破産その他の裁判の手続きを取ったという旨の通知を受けた後に相当な理由もなく支払いを求めたり乱暴な言葉を使って脅したり、大声を上げたりすることを禁止しているのです。
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取立てする際の禁止事項とは
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