借金の返済が滞ると取り立て行為にでます。
この取立て行為にも規制があるのです。
主なものではこういった行為を禁止しています。
債務者・保証人などに電話などを使って連絡を繰り返したり、訪問することや、債務者・保証人の勤務先の立場を悪くするような言動を行うことや弁護士が債務処理を委任された旨や裁判手続きを行ったとする旨の通知をしたにもかかわらず支払いを求めたり、大声や乱暴な声で脅したりすることです。
さらに午後9時~午前8時までやその他の適当でない時間帯に訪問や電話をすることなども禁止しているのです。
弁護士に委任後に関して合法的な貸金業者ならばその時から取り立ては止まるようです。
また、合法的な貸金業者じゃなくても弁護士に刑事告訴をされる可能性があるために取立てをやめることが多いそうです。
なぜ、弁護士に委任すると取立てがぴたりと止まるのか。
それは取り立て規制というものに違反してしまうと、その業者は6ヶ月以下の懲役そして100万以下の罰金に処せられるからです。
このほかに監督行政庁から業務停止処分や登録取消処分なども受けるのです。
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弁護士に委任後は
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