合法的な貸金業者であれば、弁護士に委任した後は取り立てという行為が止まります。
それは、規則に違反してしまうと罰金や懲役といったものに処せられるほかに業務禁止処分や登録取消処分を受けることになるからなのです。
ですが、ヤミ金融といわれているところ貸金業者は債権者自身が違法的な存在です。
ですので、法的手段によらない取立てというものが厳しいようです。
このような貸金業規正法に違反する違法な取立ての行為に対し、監督官庁に苦情を申し立てることや弁護士から警告文を送ったりすることもできるのです。
取立てに関しては法律で規制がしっかりされていますので、現状そのような状況である場合はすぐに弁護士に相談することや、違法な取立てや身の危険などを感じるような脅しを受けている場合は警察にいくなどの手段をとることをお勧めします。
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貸金業規正法に違反する場合は
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